2025年6月
向暑の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、6月に入り梅雨前線が近づいて参りました。沖縄ではすでに梅雨入りをしており、関東でも間も無くと予想されており、蒸し暑い毎日が続くことが予想されますので十分にご自愛くださいませ。
今回の事務所便りでは社員旅行についてお話いたします。弊所でも6月14日(土)〜6月16日(月)まで社員旅行となり、事務所は休業しておりますので宜しくお願い申し上げます。
社員旅行について
会社が社員旅行費用を負担した場合、従業員の現物支給として給与に加算されることとなっております。 しかし、以下の要件をクリアすると給与としてではなく福利厚生費として計上することが出来ます。
- 目的
社員旅行が全ての従業員・役員を対象としたものであり、従業員・役員の慰安やレクリエーションを目的とするものである事。 - 参加割合
事後的に「旅行に参加した人数」が「全体の人数」の50%以上である事。
(工場や支店毎に行う場合は各々の人数の50%以上の参加が必要となります) - 規模・規定
旅行の期間が4泊5日以内である事。海外旅行の場合には機内泊は含まず海外での滞在日数が4泊5日以内である事。 - 負担割合
国税庁でも具体的な額は公表されておりませんが、過去の事例から1人当たりの会社負担額が10万円以内であるかが目安となりますので、会社が高額な旅費を負担すると給与認定の可能性がございます。
社員旅行はあくまでも慰安・レクリエーションを目的としている為、社内のリクエストの関係から多少オーバーしてしまう事もあるかと思います。ただ、大切なことは「社会通念上一般的な社員旅行」と認められる事が必要となります。
上記以外にも福利厚生費で計上する場合には規定がございますので、ご不明な点等ございましたら各社担当の者までご連絡ください。
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 礒崎