事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 年収の壁について

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2025年7月

霖雨の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。今年も例年同様かそれ以上の厳しい暑さになることが既に予想されています。皆様体調など崩されませんようお気を付けくださいませ。
さて、令和7年度税制改正による見直しについて、今国会で議論され承認される予定となりました『年収の壁』についてお話します。


『壁』でよく勘違いされるものの種類と要件について
  1. 『103万円の壁』・・・こちらは税法上の扶養要件の壁で所得税の基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計が103万円となり、103万円を超えると扶養者は扶養控除を受けることが出来なくなり、本人は所得税が課せられる壁となります。
  2. 『106万円の壁』・・・こちらは社会保険上の扶養要件の壁で被扶養配偶者が年収106万円(厳密には105万6千円)以上など計5つの要件を満たす場合に厚生年金・健康保険に加入し自身で負担する保険料が発生してしまう壁となります。
  3. 『130万円の壁』・・・こちらは社会保険上の扶養要件の壁でAの要件を満たさない配偶者が従業員数50人以下の勤務先において年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまい自身で加入しなければならない壁となります。
  4. 『150万円の壁』・・・こちらは税法上の扶養要件の壁で被扶養者である配偶者の年収が150万円を超える場合、扶養者への配偶者特別控除の満額控除(38万円)を受ける事が出来ない壁となります。
改正後は…

@・Cについて『160万円の壁』まで引き上げられる
基礎控除(基本58万円+加算37万円)と給与所得控除(65万円)となり、合計160万円以下の給与収入の場合は本人に所得税は課せられません。
また扶養者についても子等の年間給与収入が123万円以下であれば扶養控除を適用する事ができます。

Aについての加入要件見直し

賃金要件
・・・月88,000円(年収106万) → 完全撤廃
規模要件
・・・従業員数51人以上の事務所に勤務 → 完全撤廃(令和17年10月までは段階的)

今回はパート・アルバイトの方や扶養者の方々の働き方や将来の年金にまで影響する大きな税制改正についてお話ししました。要件の詳細についてはこちらで紹介しきれませんので、各社ご担当の者までお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 辻

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