2025年8月
晩夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。厳しい暑さが続いておりますが、皆様にはご健勝にお過ごしのことと存じます。
さて、今回は「印紙税」について、よくあるご質問と実務上の注意点を中心にご案内いたします。
印紙税とは?
印紙税は、経済活動にかかわる書類を作成することで「経済的な利益を得る可能性がある」等の観点から、法律で定められた「課税文書」に課される国税で、契約書や領収書など特定の文書を作成した場合に課税されます。該当する文書には、所定の印紙を貼付し、消印を行う必要があります。
よくある課税文書と税額例
| 文書の種類 | 主な例 | 印紙税額(例) |
|---|---|---|
| 契約書 | 工事請負契約書、不動産売買契約書等 | 金額に応じて200円〜60万円 |
| 領収書 | 5万円超の受取書 | 金額に応じて200円〜20万円 |
| 金銭借用証書 | 借入契約書など | 借入金額に応じて200円〜60万円 |
| 定款 (紙で作成) | 株式会社設立時など | 4万円(電子定款は非課税) |
契約金額や受取金額により税額が異なります。
印紙税が課されない主なケース
-
- 電子契約(クラウドサインなどPDF契約):
- 課税文書に該当せず非課税
-
- 受取金額が5万円以下の領収書:
- 非課税
-
- 写し・控え・社内メモなど原本以外の文書:
- 非課税
実務上の注意点
- 印紙の貼り忘れや消印忘れには、過怠税(本来税額の3倍)が課されることがあります。
- 電子契約を導入することで、印紙税コストの削減が可能です。
- 印紙税額は定期的に見直されるため、最新の税額表を確認してください。
印紙税は少額でも違反が指摘されやすい項目です。ご不明な点がある場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
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作成者 辻









