事務所便り

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2025年8月

晩夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。厳しい暑さが続いておりますが、皆様にはご健勝にお過ごしのことと存じます。
さて、今回は「印紙税」について、よくあるご質問と実務上の注意点を中心にご案内いたします。


印紙税とは?

印紙税は、経済活動にかかわる書類を作成することで「経済的な利益を得る可能性がある」等の観点から、法律で定められた「課税文書」に課される国税で、契約書や領収書など特定の文書を作成した場合に課税されます。該当する文書には、所定の印紙を貼付し、消印を行う必要があります。


よくある課税文書と税額例
文書の種類 主な例 印紙税額(例)
契約書 工事請負契約書、不動産売買契約書等 金額に応じて200円〜60万円
領収書 5万円超の受取書 金額に応じて200円〜20万円
金銭借用証書 借入契約書など 借入金額に応じて200円〜60万円
定款 (紙で作成) 株式会社設立時など 4万円(電子定款は非課税)

契約金額や受取金額により税額が異なります。


印紙税が課されない主なケース
  • 電子契約(クラウドサインなどPDF契約):
    課税文書に該当せず非課税
  • 受取金額が5万円以下の領収書:
    非課税
  • 写し・控え・社内メモなど原本以外の文書:
    非課税

実務上の注意点
  • 印紙の貼り忘れや消印忘れには、過怠税(本来税額の3倍)が課されることがあります。
  • 電子契約を導入することで、印紙税コストの削減が可能です。
  • 印紙税額は定期的に見直されるため、最新の税額表を確認してください。

印紙税は少額でも違反が指摘されやすい項目です。ご不明な点がある場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 辻

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