事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所 → 事務所便り → 贈与税について

事務所便り

2025年9月

初秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。旧暦の秋は9月までとされていますが、年々暑さ厳しい日が長くなっており、まだまだ残暑が続いておりますので、皆さまお身体には十分にご自愛ください。
さて、令和6年の贈与税申告者数は約47万人で前年と比較をすると約7%減少していますが納付税額は3,935億円と前年比で約11%増加しています。今回は贈与税でも特に活用されている「暦年課税」と「相続時精算課税」について比較をしてみましたので、ぜひ今後の参考にして頂ければと思います。


「暦年課税」の特徴について
  1. 年間で110万円までは非課税枠で贈与することが可能(超過部分は累進税率が適用となります)
  2. 相続開始前の相続人への贈与分は相続財産に持ち戻される(持ち戻し期間が改正されているので要注意)

「相続時精算課税制度」の特徴について
  1. 60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子、孫への贈与に利用可能
  2. 年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかからず将来の相続財産への加算対象外
  3. 累計2,500万円までは非課税枠で贈与することが可能(超過部分については一律20%が適用となります)
  4. 相続発生時に贈与財産を相続財産に加算し、相続税を計算する(相続財産の評価は贈与時点の価格で加算をし、すでに支払った贈与税は相続税から控除されます)
項目 暦年課税 相続時精算課税
非課税枠 毎年110万円 累計2,500万円
贈与税率 10〜55%累進課税 20%一律(超過部分)
適用対象 贈与者ごと・誰でも可 60歳以上の親・祖父母 → 18歳以上の子・孫
相続時の扱い 原則7年以内贈与は相続財産に加算 全て相続財産に加算(精算)
節税効果 毎年少額でコツコツ移転 早期に大口財産移転が可能
デメリット 大きな資産移転に不向き 相続時に精算、節税効果が限定的

贈与は後の相続にも関わってくる重要な事項となります。事前の準備についてもご相談されてみてはいかがでしょうか。
特に「相続時精算課税」は一度利用すると、「暦年課税」に戻すことはできなくなる重要な選択をしなければなりませんので将来の計画も考えた上で慎重な判断が必要となります。こちらにはご紹介できなかった詳細についてもご案内可能ですので各社・各人ご担当の者までお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 辻

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集