事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 非居住者オーナーの源泉徴収について

事務所便り

2025年10月

仲秋の候、皆様ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。朝夕には秋の気配を感じられるようになってまいりました。

過日行われていました東京世界陸上や昨今のインバウンド効果もあり、外国人が観光やビジネスで訪日しているケースは少なくありません。そこで今回は非居住者(海外に居住する個人や法人)から部屋を借りる場合の源泉徴収についてお話いたします。

  1. 居住者と非居住者についての要件について
    居住者  :
    日本国内に住所がある、または1年以上にわたって居所がある
    非居住者 :
    日本国内に住所がなく、さらに1年以上居所がない(日本に居住していない外国人や海外に1年以上赴任中の日本人が当てはまります)
  2. 非居住者への賃料支払と源泉徴収のポイント
項目 内容
源泉徴収の対象
  • 日本国内の土地・建物の賃料
  • 家賃・地代のほか、礼金・更新料なども対象
税率
  • 20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)
  • 例:家賃10万円 の場合、 源泉20,420円控除をし、支払い額は79,580円
借主の区分による違い
  • 法人:
    無条件で源泉徴収義務あり
  • 個人:
    事業用は源泉徴収必要、自宅用は不要
共益費などの取扱い
  • 水道光熱費や管理費など実費精算分は対象外(明確に区分されている場合に限る)
税務処理
  • 源泉徴収税は翌月10日までに納付
  • 法定調書を翌年1月に提出
  • 租税条約により軽減・免除の可能性あり

今回は、非居住者との賃貸契約に関わる税務上の留意点についてご紹介しました。
借り手側が源泉徴収義務者となり、納付をしなければならなく見落としやすいポイントとなり、納付について懈怠や遅滞があると延滞税や不納付加算税の対象となり注意が必要となります。

要件の詳細につきましては各社・各人ご担当の者までお問合せください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 辻

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