2025年10月
仲秋の候、皆様ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。朝夕には秋の気配を感じられるようになってまいりました。
過日行われていました東京世界陸上や昨今のインバウンド効果もあり、外国人が観光やビジネスで訪日しているケースは少なくありません。そこで今回は非居住者(海外に居住する個人や法人)から部屋を借りる場合の源泉徴収についてお話いたします。
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居住者と非居住者についての要件について
- 居住者 :
- 日本国内に住所がある、または1年以上にわたって居所がある
- 非居住者 :
- 日本国内に住所がなく、さらに1年以上居所がない(日本に居住していない外国人や海外に1年以上赴任中の日本人が当てはまります)
- 非居住者への賃料支払と源泉徴収のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 源泉徴収の対象 |
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| 税率 |
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| 借主の区分による違い |
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| 共益費などの取扱い |
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| 税務処理 |
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今回は、非居住者との賃貸契約に関わる税務上の留意点についてご紹介しました。
借り手側が源泉徴収義務者となり、納付をしなければならなく見落としやすいポイントとなり、納付について懈怠や遅滞があると延滞税や不納付加算税の対象となり注意が必要となります。
要件の詳細につきましては各社・各人ご担当の者までお問合せください。
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 辻









