事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 令和7年度税制改正について

事務所便り

2025年11月

立冬の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。11月に入り今年も寒さ厳しい時期がやってまいりました。皆様におかれましては十分にお体ご自愛くださいませ。

さて、今月の事務所便りは令和7年の税制改正を受けて、いわゆる「年収の壁」への対策として所得税の控除制度が見直されましたので特に年末調整時に役立つ見直しポイントを簡単にご紹介させていただきます。


変更点@;基礎控除・給与所得控除の見直し

基礎控除については、次のように48万円から最大95万円まで段階的に引き上げられます。

合計所得金額 
(収入が給与のみの収入金額)
改正前 改正後
132万円以下 
(200万3,999円以下)
48万円 95万円
132万超〜336万円以下 
(200万3,999円超〜475万1,999円以下)
48万円 88万円
336万超〜489万円以下 
(475万1,999円超〜665万5,556円以下)
48万円 68万円
489万超〜655万円以下 
(665万5,556円超〜850万円以下)
48万円 63万円
655万超〜2,350万円以下 
(850万円超〜2,545万円以下)
48万円 58万円

変更点A;給与所得控除の見直し

給与の収入金額190万円以下の場合のみ一律で給与所得控除が65万円に引き上げられました。


変更点B;特定親族特別控除の創設

特定親族とは;所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の方を指します。(収入金額123万円超〜188万円以下)

要件の詳細につきましては各社・各人ご担当の者までお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 辻

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