事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 名義預金について

事務所便り

2025年12月

初冬の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。寒気日増しにつのり、冷え込みの激しい毎日ですが、お変わりございませんでしょうか。インフルエンザも流行していますので十分にお体ご自愛ください。
今回の事務所便りでは資産隠しの温床ともいわれている名義預金についてお話いたします。

<例>親Aが子供4人に贈与税の非課税枠内の年間100万円の贈与を毎年行っていた。(5年間)
子供達には「毎年100万円ずつあげる」と伝えており、贈与額は一人当たり500万円で合計2,000万円。
親Aが亡くなった際に2,000万円のお金は相続税の課税対象か否かが争点となり、結果として名古屋地裁の判決は贈与ではなく名義預金として相続税の課税対象となりました。

  1. 贈与契約書の有無
    贈与者と受贈者間の認識を明確化する効果や貸付金や名義預金とみなされる危険性からの回避効果が認められる。(民法上の契約の一種となりますので、その都度契約書を作成する必要があります)
  2. 受贈者本人の日常的に使用している通帳へ振り込んでいるか
    受贈者に金額を伝えてはいたものの、子供4人が普段使用している通帳ではなく親が管理をしている通帳に入金をしており、実際に子供4人は自分の通帳に入金があったかどうかも確認できない状態となっていた為に実態は親Aが保有している財産とみなされた。
  3. 通帳・印鑑・キャッシュカードは本人が管理しているかどうか
    今回は通帳の管理をしていたのは親Aであり、口座からの現金の出し入れも親Aが保有している印鑑で行われていた為に子供4人への贈与ではなく、名義預金とみなされた。

今回は名義預金と贈与についてお話をしました。なお、贈与税の時効は原則6年(仮装隠蔽があれば7年)となっており、それ以降は時効が成立となります。詳細につきましては各社・各人担当の者までご連絡ください。

最後になりましたが本年も残すところ1ヶ月を切りました。皆様方には大変お世話になりましてありがとうございました。弊所の年末年始は12月27日〜2026年1月4日が休業日となっていますので宜しくお願い致します。
来年も変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 辻

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