事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 役員貸付金のリスクについて

事務所便り

2026年4月

陽春の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
今回の事務所便りでは役員貸付金のリスクについてお話いたします。


@ 役員貸付金とは

文字通り法人が社長やその他役員へ貸付を行った際に発生します。
また、直接現金の貸付を行う以外にも、プライベートな出費を法人が負担した場合にも発生します。


A 役員貸付金のリスク

役員貸付金が発生したとしてもすぐに返済すればさほど問題はないものと思われます。
しかし放置したまま金額が膨れ上がると以下のデメリットが発生します。

利息収入を計上しなければならない

法人はあくまで利益を追求する事を目的としているため、利息計上が原則となります。
単純に利息分の返済も必要になるほか、法人視点では収入として計上される事となります。

役員賞与とみなされる場合がある

税務署より役員への賞与としてみなされる場合があります。役員賞与は事前に届出を提出しないと損金計上できません。
その為役員報酬を増額しその分を返済に回すなどのプランを立てていた方が損金にも計上出来て結果的に良い場合もありますので、もし役員貸付金が発生している場合はご検討ください。

銀行からの評価に影響する

役員貸付金がある場合、法人に貸している資金を役員個人に横流ししている形となりますので融資の審査等に影響する場合があります。

発生させてはいけないものではございませんが、役員貸付金は以上のようなデメリットもございますのでもし発生する場合はご留意ください。

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アルカイースト5階
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作成者 礒崎

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