事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 少額資産の償却について

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2026年6月

向暑の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。木々の緑がいっそう鮮やかな季節となりました。
今月の事務所便りでは令和8年度の税制改正から少額資産の償却についてご案内します。

原則、固定資産は減価償却の対象となりますが、
10万円、20万円、40万円未満の少額資産については、特例で3つの制度がございます。

  1. 10万円未満の資産について
    購入時に全額をその年度の損金として計上でき、
    合計金額にも上限がありません。
    償却資産税の対象外となります。
  2. 20万円未満の資産について
    取得した年度から3年間での均等償却が可能となります。
    こちらも合計金額に上限がありません。
    償却資産税の対象外となります。
  3. 40万円未満の資産について
    購入時に全額をその年度の損金として計上できますが、
    合計金額は300万円の上限があります。
    また、償却資産税の対象となります。

    改正により、令和8年4月1日以降、30万→40万へ変更となりました。
    加えて、対象企業が従業員数500人以下→400人以下へ変更されております。

上記の制度は、対象の資産ごとに任意に選択することが可能となっております。
そのため、利益の波や償却資産税等によって最適な償却方法を選択していくことが必要です。
状況判断が重要となりますので、新たに資産を取得する際はお気軽に担当者までお問い合わせください。

作成者 調所

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