事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 株式の配当金にかかる税金について

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2026年7月

小暑の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
梅雨空が続いておりますが、皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。
今月は、株式の配当金にかかる税金について解説いたします。

上場株式を保有されており、配当金を受け取っている方もいらっしゃるかと存じますが、
非上場株式の場合は配当金に関する税率が上場株式と異なる点がございます。

項目 上場株式 非上場株式
源泉徴収税 20.315%

所得税等15.315%+住民税5%

20.42%

所得税等20.42%

申告方法
(任意で選択)
総合課税:
所得税率5%〜45%
主に配当控除の恩恵が大きい方が選択
総合課税:
所得税率5%〜45%
申告分離課税:
源泉所得税額と同じ
主に所得税額が高額であり、
株式の赤字の繰越がある方が選択
申告不要:
源泉所得税額と同じ
主に所得税額が高額な方が選択
申告不要:
源泉所得税額と同じ

原則年10万円以下の場合のみ選択可能

配当控除
(税額控除)
課税所得によって5%又は10%

総合課税の場合のみ対象

課税所得によって5%又は10%

【ポイント】
✓ 非上場株式の配当金は総合課税によって税額を算定します。

そのため、非上場株式は上場株式と比較して高額な納税が必要となる場合がございます。

自社の利益の分配については、キャッシュフローや納税等、多方面からの分析が必要となり、皆様思慮されているところかと存じます。
ご不明点がございましたら、担当者までお気軽にご相談ください。

作成者 調所

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