事務所便り

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2026年8月

盛夏の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
暑い日が続いておりますので、くれぐれもご自愛ください。
今月は、消費税の簡易課税制度について解説いたします。


概要

売上高と業種区分に応じて、消費税の納税額を簡易的に計算する制度です。


条件

基準期間(2期前)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象になります。


計算方法

業種ごとに第一種から第六種まで区分され、みなし仕入率(90%〜40%)に応じて計算します。

納税額= 課税売上に係る消費税ー(課税売上に係る消費税×みなし仕入率)


メリット

実際の仕入税額を計算する必要がないため、経理事務の負担を軽減できます。
状況次第では、原則課税より消費税の納税額を抑えることができます。


デメリット

原則として、対象となる課税期間が始まる前までに申請が必要です。※後述の特例あり
また、一度選択すると、原則として2年間は簡易課税を継続する必要があります。
大規模な設備投資等を行った場合など、消費税の納税が増えてしまうケースもあります。


特例

インボイスの2割特例がもうすぐ終了しますが、2割特例を受けている事業者は特例として、
以下の期間内に届出を提出すれば、その期から簡易課税制度を適用することができます。
〜令和8年9月期まで→翌課税期間中、令和8年10月期以降→翌課税期間の確定申告期限まで〜

簡易課税制度が有利となるかどうかは、事業内容や設備投資の予定などによって異なります。
申請をご検討される場合や、制度の詳細については、お気軽に弊所担当までご相談ください。

作成者 調所

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