事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 軽減税率の取扱いについて

事務所便り

2019年10月

拝啓

秋涼の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。いよいよ消費税率が 10%となり、軽減税率制度がスタートいたします。軽減税率については国税庁のホームページにQ&A形式で個別論点が掲載されております。今回はこの中から一部ご紹介したいと思います。


日当の取扱い

従業員等の出張等に際し、旅費規定に基づき、その出張等に必要な支出に充てるために事業者がその従業員等に対して支給する日当

  1. 従業員等から領収書等の提出を求めず、実費による精算を行わない場合・従業員等が軽減税率の適用対象の「飲食料品の譲渡」に充てたとしても、事業者は「飲食料品の譲渡」に充てるものではないため、軽減税率の適用対象にはならない。
  2. 従業員等から受領した領収書等に基づいて精算(実費精算)する場合・その支払いの事実(領収書の内容)に基づき適用税率の判定をする。
    (「飲食料品の譲渡」 → 8% 、「飲食料品の譲渡」以外 → 10%

新聞の取扱い

要件−

  1. 定期購読契約が締結され、週2回以上発行されるもの。
  2. 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの。(スポーツ新聞、業界紙、日本語以外の新聞についても、週2回以上発行し定期購読契約に基づく譲渡ならば軽減税率の対象となります。)※事業の内容に関連のない新聞は経費にはなりません。

ケース−

  1. コンビニ等での購入 → 10%・定期購読契約に基づく購入ではないため、軽減税率の対象にはならない。
  2. インターネット配信による電子新聞 → 10%・インターネット配信は「サービスの提供」になるため、軽減税率の対象にはならない。
  3. 紙の新聞と電子新聞のセット販売 → 8%(要件を満たす紙の新聞)、10%(電子新聞)・それぞれの金額に区分して、適用税率の判定をする。

軽減税率は煩雑な制度となっており、今後問題点等が浮き彫りとなれば改正が行われるかと思います。その際はまたご紹介させていただきます。

何かご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 堀川一輝

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