事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 課税事業者について

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2022年8月

残暑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。今回は、インボイス制度開始を前に知っておきたい、消費税の課税事業者についてご案内いたします。


消費税の課税事業者、消費税の免税事業者とは? (以下、課税事業者、免税事業者)

課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人や個人事業主のことをいいます。そもそも消費税とは、商品を購入したりサービスを受けたりと、「消費する」行為に課される税金のことです。この税金を負担するのは消費者ですが、消費者全員が負担すべき税金を計算して納付するのは理にかなっていないため、代わりに商品やサービスを提供する法人や個人事業主が、消費者から消費税を預かった形で納付しています。このように消費税は国や地方に納めておりますが、消費税が導入された当初、事務処理が大変ということで設けられたのが消費税の免税点制度で、これに該当するのが「免税事業者」となります。


課税事業者・免税事業者の判定について

以下のいずれかに該当する法人や個人事業主は、当期は課税事業者です。いずれにも該当しない場合免税事業者となります。

  1. 当期の事業期間における基準期間(前々期の事業期間)における課税売上高が1,000万円を”超える”
  2. 当期の事業期間における特定期間(前期の事業期間の期首から6か月間)における課税売上高と給与支払額が支それぞれ1,000万円を”超える”
  3. 消費税課税事業者選択届出書を当期開始日の前日まで(新規開業法人は当期最終日まで)に提出している
  4. 相続・合併・分割などによる事業で、納税義務の免除の特例が適用された(例:相続前の事業において、その基準期間における課税売上高が1,000万円を”超える”)
  5. 基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円”以上”である法人
  6. 特定新規設立法人である(他の者から直接的か間接的に50%超の株式などの出資を受けているなどで支配されており、その「他の者」もしくは「他の者」の「特殊関係法人」のいずれかの基準期間相当の課税売上高が5億円を超えている)で
  7. 5や6または課税事業者である事業者が期間中に、税抜価格100万円”以上”の建物等の棚卸資産以外の固定資産を取得した
  8. 5や6または課税事業者である事業者が期間中に、税抜価格1,000万円”以上”の棚卸資産又は調整対象固定資産を取得した

なお、3の場合、当期含めた2年間は課税事業者が強制されます。また、7と8の場合、そもそも当期は課税事業者ですが、当期含め3年間は原則課税が強制的に適用されますので注意が必要です。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 篠田 健太

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